播磨フィッシャリーナ 播磨フィッシャリーナ管理事務所
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申請について

募集条件

・実測値で9.5m未満のボート。
播磨フィッシャリーナ使用規定(下記)を遵守すること。

申請手順

1.フィッシャリーナ管理事務所にお電話してください。TEL.078-707-1530
2.申請されるボートで播磨フィッシャリーナにお越しください。
3.全長×全幅のサイズ確認が済みましたら、使用許可申請書に必要事項を
 ご記入いただき、必要書類を添えて提出してください。

フィッシャリーナ管理事務所
TEL 078-707-1530
〒655-0036 神戸市垂水区海岸通12-5(マリンピア神戸内)
営業時間:AM9:00~PM5:00
定休日:火曜・水曜(祝日は営業。年始年末は休暇)

必要書類

1.使用許可申請書に必要事項を記入の上、写真1枚を添付。
2.申請者の船舶免許のコピー1枚。
3.申請する船舶の船舶検査手帳(要件)と検査証書のコピー各1枚。

使用許可申請証ダウンロード

船舶の測定方法

船舶全長及び全幅は海上衝突予防法の寸法とします。
全長はパルピット・バウスプリット・トランサムステップ等、装備品も含む長さ。
実寸測定は下記の通り

測定方法

全長は実測を行うため、船舶検査証の全長とは異なり、受け入れできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

フィッシャリーナ利用規程

プレジャーボートの係留施設である、播磨フィッシャリーナ(以下「本施設」という。)は、次の条件を付した上で使用を許可します。

1.播磨町漁港管理条例、条例施行規則、播磨フィッシャリーナ使用規定を遵守すること。
違反した場合は、使用許可を取り消す場合があります。

2.本施設使用の基本は、「自己責任・自己管理」です。
本施設の使用許可は、プレジャーボートを係留するための設備の使用許可であり、
プレジャーボートの保管契約ではありませんので次の事項を厳守すること。

1)使用許可を受けたプレジャーボートが、暴風、豪雨、地震、地滑り、落盤その他の自然的現象、 騒乱、暴動その他の人為的な現象などの不可抗力、遭難、衝突、その他人災、火災、盗難、 いたずらにより損害が生じた場合、町はその責任を負いません。自己の責任と経費で対応すること。

2)使用許可を受けた者又は使用許可を受けたプレジャーボートが本施設その他に損傷を与えたときは、速やかに管理者に届け出た上で、その指示に従い自己の責任と経費で原状に回復すること。

3)使用許可を受けたプレジャーボートが、第三者に損害を与えた時は、使用許可を受けた者が自己の責任と費用で解決すること。

4)使用許可を受けた者は、台風、高潮等の異常気象により、使用許可を受けたプレジャーボートの安全性が確保できないと判断したときは、使用許可を受けたプレジャーボートを自己の責任で安全な場所へ移動すること。

5)使用許可を受けた者は、プレジャーボートの事故による対人賠償、対物賠償、等を補填する
プレジャーボート責任保険の加入を義務づけます。また、「BAN」の加入を推奨します。

3.使用許可の期間は、4月1日から翌年の3月31日の1年間です。

1)使用料は、播磨町漁港管理条例に基づく金額です。
但し艇長に合わないバースを希望又はバース最大幅を超える申請の場合は協議の上利用バースを決め
使用料を決定し許可申請を提出し許可をえる。年度途中に使用許可を受けた場合は、
月割で計算した使用料を、係留開始前の指定する期日までに納付すること。

2)使用許可期間満了後も引き続き使用するときは、使用許可満了日の30日前までに、使用許可継続申請を提出し、納付書に従い年間利用料を一括納付すること。使用許可開始日を経過しても使用料の全額納付がない場合は、自動的に使用許可を取り消す。

3)使用料の改定がある場合は事前に連絡します。なお、年度途中で解約した場合は、既に納付された使用料は返還しません。

4.町は、使用許可を受けたプレジャーボートが本施設の入艇時に、実寸の測定、所有者名義等の確認を行い、虚偽申請や齟齬がないことを確認します。
虚偽申請や齟齬があった場合は、使用許可を取り消します。確認後、本施設の使用許可を受けたことを証する許可標識(ステッカ-)を交付します。許可標識は、使用許可を受けたプレジャーボートの見やすい場所(運転席の右横)に貼付すること。この許可標識の貼付けがないと本施設を使用できません。

5.使用許可を受けた者は、この権利を第三者に譲渡、転貸及び担保差入することはできません。
譲渡等をした場合は、使用許可を取り消します。

6.使用許可期限を経過した、又は使用許可の取消しを受けた日から係留はできません。
係留を継続する船舶は航行の制限措置をとり、5万円以下の過料を徴収します。

7.使用許可を受けた所有者の変更と艇体の許可長さ(計測値)を超える変更はできません。
その場合は新たに申請し許可が必要です。

8.施設の整備の改築、運営管理上、許可バース単位に係留位置の変更を
町が命令することができる。

9.使用許可を受けたプレジャーボートは、町が指定した場所にのみ係留が可能であり、
その他の長期係留設備、漁船係留施設に係留できません。

10.係留器具は町が指定する器具等以外は設置できません。
万一、設置したときは撤去、処分します。

11.本施設の利用時間は、日の出から日没までとし、夜間航行は夜間航行設備を持ったプレジャー
ボートのみ可能。

12.使用許可を受けた者は、漁業法に基づく漁業権や港則法の規定など関係法令を遵守すること。
また、漁業者の漁の妨げをしないこと。

13.本施設内では、2ノット以下の速度で航行すること。本施設から航路に出る時は出入口付近で
一時停止して、他の船舶の航行を確認の上十分注意した上で航行すること。

14.本施設の入出航時は右側通行を原則とし、大回りして航行すること。

15.漁港の維持管理、その他公益上必要と認めるときは、直ちに係留を中止するよう命令することがあります。また、町が主催又は後援等を行う行事の実施にあたり、当日、施設の利用制限や係留場所の移動を命じることがあります。

16.消防法に違反するガソリン並びに危険物の持ち込みは禁止です。

17.使用許可を受けたプレジャーボートは、小型船舶検査による安全備品の他、所定の安全備品を必ず備えること。また、安全のため通信機器の設置を推奨します。

18.許可を受けたプレジャーボートの係留にあたっては、他人に迷惑をかけないなど
マナーを守ること。

19.本施設で営業行為又は業務を目的としたプレジャーボートは係留できません。

20.使用できるバースは、プレジャーボートの実測値が係留設備能力(募集要項の最大全長及び
最大幅)以下であること。

21.次の行為を行う者に対しては、本施設への入場を拒絶し、又は本施設からの退場を命じます。
 (1) 公の秩序又は善良な風俗を害する恐れがある者
 (2) 他人に危害を及ぼし又は迷惑になる恐れがある者
 (3) 他人に危害を及ぼし又は迷惑になる恐れがある動物その他を携帯する者

22.本施設内で行ってはいけない行為は次のとおりです。
 (1) 遊泳や魚釣り
 (2) 本施設内での火気の使用
 (3) 廃棄物を放置又は捨てること
 (4) 急速力での航行又は無謀な運転
 (5) クィックサービスを除くプレジャーボートの修理
 (6) 許可を受けたプレジャーボート以外の係留
 (7) 貝落とし、洗剤による洗艇、マリントイレの使用

23.本施設内では、使用許可を受けたプレジャーボート以外の航行を禁止する。

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